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<title>中小企業専門　人事労務問題相談所</title>
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<description>仙台市で就業規則、人事制度、労務問題、起業家支援は、あべ社会保険労務士事務所にご相談ください。
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 <title>中小企業専門　人事労務問題相談所</title>
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<title>ＴＯＰページ</title>
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<description>会社の規模にかかわらず、社員を雇っていれば&amp;rdquo;人&amp;rdquo;に関する問題や課題は、多かれ少なかれ出てくるものです。 しかし、給与、退職金、人事評価、残業問題、セクハラ問題、安全衛生問題・・・など&amp;rdquo;人&amp;rdquo;についての数々の問題は、そのまま放っておくとんで...</description>
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<dc:date>2010-12-31T17:45:58+09:00</dc:date>
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<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">会社の規模にかかわらず、社員を雇っていれば<span style="color: #ff0000;"><strong>&rdquo;人&rdquo;に関する問題や課題</strong></span>は、多かれ少なかれ出てくるものです。 <br /><br />しかし、給与、退職金、人事評価、残業問題、セクハラ問題、安全衛生問題・・・など&rdquo;人&rdquo;についての数々の問題は、そのまま放っておくとんでもない事に発展しかねません。<br /><br />昔と違って、</span><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;"><strong>転職や内部告発は当たりまえの時代！<br /></strong></span><span style="color: #000000;">「突</span>然の退職」、「突然の内部告発」で大慌てするのは決まって会社側です。 <br />そうならないためにも、日頃から&rdquo;人&rdquo;についての問題や課題については、早めの対策を立てておくことが大切です。<br /><br />問題が大きくなる前に予防策が講ずることができるように、当事務所では</span><a href="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/c/8/c88d2c57.JPG" target="_blank"><span style="font-size: small;"><img class="pict" src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/c/8/c88d2c57-s.JPG" border="0" alt="PHM11_0065" hspace="5" width="159" height="106" align="left" /></span></a><span style="font-size: small;">経験と専門知識を活かして、中小企業の経営者の方たちをしっかりとバックアップいたします。 <br />労務に関する問題は、各社によって異なるもの。<br />予防するためには、どのような対策が必要かを、各社の実態に合わせて、ご提案します。<br /><br /></span><span style="color: #000099; font-size: medium;"><span style="color: #000000; font-size: small;"><span style="background-color: #ffffff;"><strong><span style="color: #000099; font-size: medium;">&nbsp;</span></strong>&nbsp;</span></span></span><strong><span style="color: #000099; font-size: medium;"><span style="background-color: #99ffff;"><hr /></span></span></strong><strong><span style="color: #000099; font-size: medium;"><span style="background-color: #99ffff;">あなたの会社にも、こんな問題 潜んでいませんか？<br /></span><hr /></span></strong><div><br /><span style="color: #0000ff; font-size: medium;"><strong>◇就業規則や給与規程などの社内規程の問題</strong></span> <br /><br /><span style="font-size: small;">よく見かけるのが、会社設立時からの就業規則や給与規程をメンテナンスもせずに使っているケース。<br />現行法律に適合していなかったり、割増賃率が間違っていたり、規程に書かれている労働条件と実際の条件が違っていたり・・・。監督署の立入調査や内部告発などで急に問題が浮上して、大慌てすることが多いのです。 <br /></span><br /></div><p align="left"><a href="http://blog.livedoor.jp/jinji_sr/archives/196011.html" target="_blank"><img class="pict" src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/1/5/15e49689-s.jpg" border="0" alt="バナー1" hspace="5" width="220" height="55" align="left" /></a></p><div><a href="http://blog.livedoor.jp/jinji_sr/archives/206212.html" target="_blank"><img class="pict" src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/4/c/4cdeb6c6-s.jpg" border="0" alt="バナー2" hspace="5" width="220" height="55" align="left" /></a><br /><strong><span style="color: #0000ff; font-size: medium;"><br /><br /><br />◇給与制度、退職金制度の問題</span></strong> <br /><br /><span style="font-size: small;">年齢に応じて給与が上がる年功制の給与制度、それにリンクしている退職金制度。それが一概に悪いわけではありませんが、年齢重視の制度では、会社にたくさん貢献している社員にとっては、やる気にさせるでしょうか？定着率の悪さや人件費の増加を悩む前に一度、現在の制度をチェックしてみては？<br /><br /></span><strong><span style="color: #0000ff; font-size: medium;">◇社員の評価の問題</span></strong></div><p>&nbsp;<span style="font-size: small;">中小企業では、人事考課は行っているが明確な評価基準はないという会社が</span><a href="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/f/6/f699275e.JPG" target="_blank"><span style="font-size: small;"><img class="pict" src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/f/6/f699275e-s.JPG" border="0" alt="PHM11_0164" hspace="5" width="159" height="106" align="right" /></span></a><span style="font-size: small;">意外と多いのです！人事考課は行っているけど、「何を基準に評価しているのか？」、「どうも社長や上司が気に入っている社員が良い評価を得ているようだ」とか、こんな感じを社員が持ったら・・・？社員は給与の額だけで、やる気を出すわけではありません。部下の仕事をきちんとした公正に評価しなければやる気は、出てこないのでは？ </span></p><p><strong><span style="color: #0000ff; font-size: medium;">◇社員育成の問題</span></strong></p><p>&nbsp;<span style="font-size: small;">新入社員が入ってきても、すぐに現場で仕事。何もわからずにうろたえる新入社員。このような職場では、社員は育たないのでは？現場で先輩が教えることは当然ですが、将来のための育成を考えて、フォローしてやることも大切です。<br /></span><br /><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: medium;">◇残業の問題</span><br /><br /></strong></span><span style="font-size: small;">売上が減っているのに残業代が減らない、長時間残業が恒常化している、特定の社員だけに残業が集中しているなど、仕事に残業はつきものですが、それを当たり前と思っていませんか？　特に長時間残業は、うつ病や過労死など社員の健康や命にかかわる深刻な問題です。もっと工夫して改善する余地があるはずです！</span> <br /><br /><strong><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">◇管理職の問題</span><br /><br /></span></strong><span style="font-size: small;">「課長には残業代はいらない」と考えていると危険です。今、問題となっている『<span style="color: #ff0000;">名ばかり管理職</span>』。もしかして、あなたの会社にもいるのでは・・・？ </span><a href="http://form1.fc2.com/form/?id=330513" target="_blank"></a></p><span style="font-size: small;"><img class="pict" src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/1/8/18513abe.jpg" border="0" alt="ボタン1" hspace="5" width="160" height="60" /></span></p>
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<item rdf:about="http://www.miyagi-sr.com/archives/464669.html">
<title>残業の事前承認制の運用ポイント</title>
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<description>仙台の人事労務問題相談所のブログを訪問いただきまして、ありがとうございます！残業削減対策についてのご相談が多いので、今回は、残業の事前承認制の運用についてのポイントをお伝えします。
仕事には残業は付きものとは言うものの、その残業は本当に必要なものなのかチ...</description>
<dc:creator>jinji_sr</dc:creator>
<dc:date>2008-10-27T16:34:59+09:00</dc:date>
<dc:subject>残業対策</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">仙台の人事労務問題相談所のブログを訪問いただきまして、ありがとうございます！<BR>残業削減対策についてのご相談が多いので、今回は、<STRONG><FONT color=#000099>残業の事前承認制の運用についてのポイント</FONT></STRONG>をお伝えします。</SPAN></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=2>仕事には残業は付きものとは言うものの、その残業は本当に必要なものなのかチェックしたことありますか？<BR>仕事の進め方を社員に任せるのは、いいことですが、残業まで任せきりになっている会社が多いのが現状ですよね。<BR><BR>また、残業を勝手に行わないように「残業の事前承認制」を導入し、残業をするには事前に上司承認の上、残業をさせる仕組みを導入している会社も増えてきています。<BR>本来であれば、残業は会社の命令によって行うべきもの。この事前承認制は、残業管理という点では良い仕組みです。<BR><BR>しかし、残業の事前承認制度を導入している会社でも、事前承認が形骸化して、事後承認となっているところが結構多いのです！<BR><BR>なぜでしょうか？<BR><BR>それは、大きく分けて次の二つ理由があるようです。<BR><BR>　<STRONG><FONT color=#ff0000>①上司が部下一人ひとりの残業の必要性の有無の判断をしていないため<BR>　　　（残業事前承認申請書が提出されても、ただ判子を押すだけ）</FONT></STRONG></FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=2><BR><BR><STRONG><FONT color=#ff0000>　②外出や突発的な仕事のために、事前に上司に承認を貰っていたのでは、<BR>　　　間に合わないため</FONT></STRONG><BR><BR>②はやむを得ないところもあるでしょうね。でも、電話で上司にひとこと言えば済む問題ではないでしょうか？</FONT></SPAN></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">①は問題です。残業の事前承認制度の形骸化は、この理由が多いようです。<BR>これを改善するには、経営者が管理職に対して、残業の事前承認ルールを守るように指導し、場合によっては人事考課に影響させることも考える必要が出てきます。<BR><BR>ただ、管理職だけにルール徹底を指導し、残業削減を求めることには、注意が必要です。というのは、管理職によっては、残業削減という会社からの指示を守るために、<STRONG><FONT color=#000099>部下の残業を隠してしまうケース</FONT></STRONG>も有りうるからです。<BR><BR>これは、<STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00">部下のサービス残業にも繋がり、監督署に駆け込まれれば残業代未払いの指導を受けることになりますので、経営者としても目を光らせる必要があります。</FONT></STRONG><BR><BR></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">残業削減対策は、単純に残業の事前承認制度を導入するだけでは、解決しません。<BR>管理職が部下一人ひとりの仕事の状況をよく把握し残業の有無を判断すること（無駄な残業を排除すること）が必要でしょう。<BR><BR>また、経営者としては、制度の運用がキチンと行われているかと管理職の負荷をチェックすること、会社全体として残業する場合には事前申請を厳守し、無駄な残業は行わないと言う風土を醸成していくことも大切ではないでしょうか？<BR><BR>管理職に任せきり、部下に任せきりでは、”無駄な残業”の温床を作るだけです。<BR></P></SPAN></SPAN>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=2><BR><BR><BR>&nbsp;</P></FONT>
</span></p><p style="text-align: center;"><a href="http://form1.fc2.com/form/?id=330513" target="_blank"><img class="pict" src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/1/8/18513abe.jpg" border="0" alt="ボタン1" hspace="5" width="160" height="60" /></a></p><a href="http://form1.fc2.com/form/?id=330513" target="_blank"></a>
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<item rdf:about="http://www.miyagi-sr.com/archives/102501.html">
<title>就業規則のチェックポイント</title>
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<description>仙台の人事労務問題相談所のブログを訪問いただきまして、ありがとうございます！今回のテーマは就業規則を見直す際のポイントについてです。小規模の会社では、就業規則は「作っておけばいいんだよね？」ということを時々聞きます。確かに法律では社員が10名以上になれば監...</description>
<dc:creator>jinji_sr</dc:creator>
<dc:date>2008-08-27T18:08:44+09:00</dc:date>
<dc:subject>就業規則</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">仙台の人事労務問題相談所のブログを訪問いただきまして、ありがとうございます！<BR>今回のテーマは就業規則を見直す際のポイントについてです。<BR><BR>小規模の会社では、就業規則は「作っておけばいいんだよね？」ということを時々聞きます。確かに法律では社員が10名以上になれば監督署への届出が義務付けられていますが、作っておけばいいものではないのです。 </SPAN><A href="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/6/4/64295b8b.JPG" target=_blank><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><IMG class=pict style="FLOAT: right; TEXT-ALIGN: right" height=106 alt=PHM11_0259 hspace=5 src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/6/4/64295b8b-s.JPG" width=159 border=0></SPAN></A><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">よくあるケースは、どこかの会社の就業規則をそのままコピー（会社名までコピーされていたケースもありましたね。）したもの、本をそのままコピーしたものを使っているケースです。「きちんとしたものをコピーするなら、安心じゃないか！」という声が聞こえてきそうですが、ちょっと待ってください！<BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #0000ff"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">もし、今の会社には退職金制度がないのに、コピー就業規則に「退職時には、勤続年数×基本給で計算した額を退職金として支給する」と書いてあったら･･･。これは就業規則にそう書いてあるのなら、退職金を支払わなければならなくなってしまうのです！</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"> <BR><BR>これはほんの一例ですが、就業規則の作成や見直しをお手伝いしていると、この他にいろんなケースが出てくるのです。そこで自社の就業規則は大丈夫かのチェックポイントをちょっとだけお教えします。 <BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG><BR><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><FONT size=3> ＜チェックポイント＞<BR></FONT></SPAN></SPAN></STRONG><BR></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><SPAN style="COLOR: #0000ff">①就業規則は、適用範囲はどうなっているか？<BR><BR></SPAN>「この就業規則は社員に適用する」となっている場合は、「社員」といっても正規社員、パート社員、契約社員など労働条件の異なる社員がいますので、どこまでの社員に適用するのかをキチンと書いておくことが必要ですね。<BR><BR><SPAN style="COLOR: #0000ff">②自社にない制度が就業規則に書いていないか？</SPAN>　<BR><BR>コピー就業規則によくありがちなんですが、<SPAN style="COLOR: #ff0000">自社に実際にない制度（例えば、休職制度）が書いていませんか？</SPAN>就業規則に書いてあれば、会社と社員の両方を拘束しますので、自社にない制度は書かないことです。 <BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #0000ff"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">③現行の法律に合っているか？</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">　 <BR><BR>労働関係の法律は時々改正されるので、その法律に合っているかどうかをチェックするのは結構大変です！労働基準法、労働安全衛生法、雇用機会均等法、育児・介護休業法などなど。たくさんあるのです、関係する法律が。。。<BR>自分で調べるのが、面倒であれば専門家に任せた方が楽で確実かもしれませんね。よくあるケースでは、割増賃率の間違いや所定労働時間が法定労働時間を超えて規定してあることでしょうか。 <BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #0000ff"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">④就業規則を社員が自由に見ることができるところにあるか？<BR></SPAN></SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">&nbsp;「就業規則は大切に金庫にしまってある」のであれば、それはマズいです！法律では<SPAN style="COLOR: #ff0000">社員がいつでも自由に見ることができるようにしておくこと</SPAN>が求められています。金庫に大切にしまってある就業規則に限って、作成以来、一度も見直しをしていない場合が多いです。また、就業規則をキチンと社員に公開している会社では、労働条件を巡っての社員とのトラブルは比較的少ない会社が多いですね。<BR><BR><SPAN style="COLOR: #0000ff">⑤10人以上の会社では、就業規則を届け出ているか？<BR></SPAN><BR>労働者が10人以上の場合は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出ることが必要なんです。新規に作成したときには、キチンと届け出するのですが、就業規則を改定したときは届出を忘れることが多いんですね。<STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">改定時にも届出をお忘れなく！</SPAN></STRONG><BR><BR>以上、いかがでしたか？チェックポイントとしては、ほんの一部ですが、少しでも思い当たる節があれば”要注意”です！直ぐにチェックしてはどうでしょうか？ <BR></SPAN></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://form1.fc2.com/form/?id=330513" target=_blank><IMG class=pict height=60 alt=ボタン1 hspace=5 src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/1/8/18513abe.jpg" width=160 border=0></A></P><A href="http://form1.fc2.com/form/?id=330513" target=_blank></A>
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<item rdf:about="http://www.miyagi-sr.com/archives/102530.html">
<title>残業削減のポイント</title>
<link>http://www.miyagi-sr.com/archives/102530.html</link>
<description>仙台の人事労務問題相談所のブログを訪問いただきまして、ありがとうございます！今回のテーマは、残業削減対策のポイントについてです。仕事には残業は付きもの。ただ、売上が落ちているのに残業時間は増えているとか、特定の社員だけに残業が多いとか、ダラダラ残業が目立...</description>
<dc:creator>jinji_sr</dc:creator>
<dc:date>2008-08-25T18:02:36+09:00</dc:date>
<dc:subject>残業対策</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">仙台の人事労務問題相談所のブログを訪問いただきまして、ありがとうございます！<BR>今回のテーマは、残業削減対策のポイントについてです。<BR></SPAN><BR>仕事には残業は付きもの。ただ、売上が落ちているのに残業時間は増えているとか、<A href="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/e/a/ea759063.JPG" target=_blank><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><IMG class=pict style="FLOAT: right" height=106 alt=挿絵1 hspace=5 src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/e/a/ea759063-s.JPG" width=159 align=left border=0></SPAN></A>特定の社員だけに残業が多いとか、ダラダラ残業が目立つとか、</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">経営者としては、どうやったら残業を減らせるのか（＝残業代を削減）は、頭の痛い問題ですね？でも、残業をさせているのに残業代を支払わないのは、ご存知のとおり違法です。では、どうしたらよいのでしょうか？次に残業削減対策のポイントの一部をご紹介しますので、参考にされてはいかがでしょうか？&nbsp;</SPAN></P>
<P align=center><SPAN style="COLOR: #ff0000"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small">&nbsp;<STRONG>＜残業削減対策ポイント＞</STRONG></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small"> </SPAN></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><STRONG><SPAN style="COLOR: #000099">①本当に仕事があって残業しなければならないのか？</SPAN></STRONG> </SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">この場合はある程度の残業は仕方がないでしょう。でも、作業のやり方をもっと工夫したり、単純な作業であれば時給の高い社員ではなく、バイトを活用するとか、いろいろと方法は考えられますが、それでも残業が減らない場合は、仕事量　　に比べて絶対的な人手が足りないと思われます。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">また、月の上旬と下旬など、または季節的に作業量の増減がある時は、変形労働時間制も効果的ですし、毎週○曜日には定時帰宅する「定時間日」を設けるのもメリハリがつき、良い方法です。</SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">&nbsp;<STRONG><SPAN style="COLOR: #000099">②ダラダラ残業をしていないか？</SPAN></STRONG></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">上司が帰らないと部下は帰りづらい、また部下が帰らないと上司も帰りづらいと　　いうことはよくあることです。仕事が終わったのに、お互いに帰宅を遠慮していたら、これこそ無駄な残業！<BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">「仕事が終わったら上司だろうが、部下だろうがさっさと帰る」という職場の雰囲気を作っておくことです。ただし、お互いに　　「手伝うことはありませんか？」の一言は、これは当然のことですよね。経営者　　がこのような職場の雰囲気を率先して作ることも必要ではないでしょうか？<BR><BR><STRONG><SPAN style="COLOR: #000080">③上司の指示が曖昧ではないか？</SPAN></STRONG><BR><BR></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><SPAN style="COLOR: #000000">曖昧な指示しか与えない上司がいるものです。曖昧な指示の下では、部下は右往左往して、時間を浪費することになるでしょう。曖昧な指示でもキチンと仕事ができる部下もいれば、そうではない部下もいるのです。部下により能力、性格は様々です。部下によって、業務指示の出し方を変えてやることで、時間のロスを防ぐことができ、結果として残業削減になるでしょう。<BR><BR><SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG><SPAN style="COLOR: #000080">④職場全体で仕事の効率化を考えること！<BR></SPAN><BR></STRONG><SPAN style="COLOR: #000000">いくら社長や総務が残業を減らせと言っても、なかなか減りませんよね。悪くすると社長命令の手前、残業時間を隠す-サービス残業-が広がる可能性もありますので、要注意です。<BR>残業削減は、社長の方針の下に職場全体で取り組むことが効果的です。どうやったら仕事の無駄を省けるか、どうやったら早く帰れるかなど、上司と部下、コミュニケーションを良くして、みんなで考えることが大切です。<BR></SPAN></SPAN></SPAN><BR><STRONG><SPAN style="COLOR: #000080">⑤フレックスタイム制度を導入できないか？</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">フレックスタイム制度とは、月間の所定労働時間数をキープすれば、出退勤時刻を社員が決められる制度。例えば午前10時から午後3時までは必ず会社にいること　　というルールを設けることもできます。(これをコアタイムといいます。) ただし、製造業や建設業など現場ではちょっと導入は無理でしょうが、IT関係や　　事務関係の仕事であれば、検討の余地はないでしょうか？ </SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">・残業削減対策をどうすればよいの？<BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">・フレックスタイム制度、変形労働時間制度、裁量労働制度の導入の方法は？<BR>など</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">のご相談、お問合せはご遠慮なくどうぞ！ </SPAN><A href="http://form1.fc2.com/form/?id=330513"></A></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://form1.fc2.com/form/?id=330513" target=_blank><IMG class=pict height=60 alt=ボタン1 hspace=5 src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/1/8/18513abe.jpg" width=160 border=0></A></P>
<img src="http://counter2.blog.livedoor.com/c?ro=1&act=rss&output=no&id=2942053&name=jinji_sr&pid=102530" width="1" height="1" />
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<item rdf:about="http://www.miyagi-sr.com/archives/172989.html">
<title>社員採用のポイント</title>
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<description>仙台の人事労務問題相談所のブログを訪問いただきまして、ありがとうございます！今回のテーマは、採用のポイントについてです。「中小企業には、優秀な人材はなかなか集まらない！」とか「やっと採用してもすぐに辞めてしまう!」という声をよく聞きます。確かに知名度や労働...</description>
<dc:creator>jinji_sr</dc:creator>
<dc:date>2008-08-20T09:13:23+09:00</dc:date>
<dc:subject>採用</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;">仙台の人事労務問題相談所のブログを訪問いただきまして、ありがとうございます！<br />今回のテーマは、採用のポイントについてです。<br /><br />「中小企業には、優秀な人材はなかなか集まらない！」とか「やっと採用してもすぐに辞めてしま<a href="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/3/d/3df9595a.JPG" target="_blank"><span style="font-size: x-small;"><img class="pict" style="float: right; text-align: left;" src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/3/d/3df9595a-s.JPG" border="0" alt="PHM11_0065" hspace="5" width="159" height="106" /></span></a>う!」という声をよく聞きます。確かに知名度や労働条件の点から見て、大企業には敵いません。</span><span style="font-size: x-small;">でも、優秀な人材は大企業でも簡単には集められないのが現実なんです。考えてみてください。優秀な人材はそんなにいませんし、採用時に優秀な人材かどうかはわかりませんよね。<br />まずは大切なのは、人が集まらないからといって、応募してきた人をすぐに採用しないことです。そのような会社に限って、入社後に何かと問題を起こす人を採用してしまったりするのです。<br />一度、採用すると解雇はなかなかできませんので、「すぐにでも人手が欲しい」欲求をぐっと抑えて、じっくりと吟味してから採用しましょう。 <br /><strong><br /><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: medium;">　　　　　　　　　　　　＜採用のポイント＞</span></span></strong> <br /><strong><br /><span style="color: #0000ff;">①優秀な人を探すより、普通の人材を採用して育成すること!</span></strong><span style="color: #0000ff;"> <br /></span><br />あまり高望みはしないで、普通の人を採用し、後は社内で育成することが大切です。育成の仕方ではどんどん成長する社員もいます。<br /><br /><strong><span style="color: #0000ff;">②問題のありそうな人は人は採用しない！</span></strong> <br /><br />これは当たり前のことですが、意外に選考が甘いことが多いのです。まずは履歴書の書き方、文字、写真などで大まかなことは判断できますし、面接時の質問でも問題がある人はチェックできるものです。わかっていても、なかなか出来ていないんですね。<br />採用選考に手間がかかってもいいと思います。一旦、採用すると余程のことがない限り解雇できませんので、選考段階で時間と手間をかけて、じっくり選考することがよいと思います。<br />人手不足の会社でよくありますが、よく選考もせず「はい。じぁ、明日から来てね。」という会社に限って、入社後にいろいろとトラブルを起こされ、対応で四苦八苦するケースが多々見られます。社員は、会社の大切な&rdquo;人財&rdquo;ですので、面倒がらずに慎重に選考することです。 <br /><strong><br /><span style="color: #0000ff;">③募集は幅広く!</span></strong><span style="color: #0000ff;"> <br /></span><br />中小企業では、社員の募集は主にハローワークです。<br />しかし、今の若者はネット世代。インターネットで情報を集めることが多い世代に合わせて、ホームページを活用して募集を行う中小企業も増えています。いろいろな方法で幅広く応募を行うことも、中小企業でも必要でしょうね。<br /><br /><strong><span style="color: #0000ff;">④女性や高年齢者の有効活用を！</span></strong> <br /><br />場所的な問題などで若い人がなかなか集まらない会社ってあると思います。<br />そのようなときは、女性(特に育児で退職した人)や会社をリタイアした人を探すのも一つの方法です。<br />特に育児で退職した人の中には、優秀な人はたくさんいます。育児による時間的な問題さえ解決してやれば、会社にとっては戦力となります。また、リタイアした人達も経験、知識、技能などに長けてる方がたくさんいますので、制約はありますが会社にとっては戦力になるのではないでしょうか？ <br />50歳や60歳はまだまだ働ける年齢です！将来は、今よりもっと高齢化社会となることは確実ですので、遅かれ早かれ高年齢者の活用をもっと考えていくことが必要となります。<br /><br />・社員の募集、採用などについて、具体的にどうすればいいのか？<br />・効果的な選考面接のやり方は？<br />&nbsp;などのご相談、お問合せはご遠慮なくどうぞ！ </span></p><p style="text-align: center;"><a href="http://form1.fc2.com/form/?id=330513" target="_blank"><img class="pict" src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/1/8/18513abe.jpg" border="0" alt="ボタン1" hspace="5" width="160" height="60" /></a></p><a href="http://form1.fc2.com/form/?id=330513" target="_blank"></a>
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<item rdf:about="http://www.miyagi-sr.com/archives/174241.html">
<title>給与制度変更のポイント</title>
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<description>仙台の人事労務問題相談所のブログを訪問いただきまして、ありがとうございます！今回のテーマは、給与制度を変更する際のポイントについてです。会社の大小を問わず、決め方の違いはあれ給与制度はどこの会社にもあると思います。「会社設立以来の古い給与制度なので、見直...</description>
<dc:creator>jinji_sr</dc:creator>
<dc:date>2008-07-14T11:51:24+09:00</dc:date>
<dc:subject>人事制度</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: x-small;">仙台の人事労務問題相談所のブログを訪問いただきまして、ありがとうございます！<br />今回のテーマは、給与制度を変更する際のポイントについてです。</span><br /><br />会社の大小を問わず、決め方の違いはあれ給与制度はどこの会社にもあると思います。<br />「会社設立以来の古い給与制度なので、見直したい！」、「年功的な給与制度を能力や実績を重視した制度に変えたい！」など、今まで年齢や勤続年数に応じて上昇する給与の仕組みを変えたいという経営者の方たちのお話をよく耳にします。<br /><br />現在の経済状況では、単に年齢や勤続年数に応じて給与が上がる仕組みは、馴染まないかもしれませんね。<a href="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/4/1/418c3d25.JPG" target="_blank"><span style="font-size: x-small;"><img class="pict" style="float: right; text-align: left;" src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/4/1/418c3d25-s.JPG" border="0" alt="挿絵2" hspace="5" width="159" height="106" /></span></a><br />年を取るほど生産性は落ちていきますし、たくさん実績を上げている若い社員の方が給与が低いなんて、若手のやる気を削いでしまうことにもなりかねません。<br />&nbsp;また、これもよく見かけるケースですが、給与は社長の胸三寸で決まるという会社もありますが、給与決定の基準が不明確な場合は、社員間に不公平感が出てくるのはやむを得ないかもしれません。(社長が自分一人で社員の給与を決めることは、悪いことではないのですが･･･)<br /><br /><strong>場合によっては、社長に気に入ってもらえば給与が上がる･･･という社内の悪い風潮が出来てしまったら、これは会社にとってはマイナスです。<br /></strong><br />ここでは、給与制度を変えようとする場合の注意点について、少し考えてみたいと思います。<br /><br />　　　　　　　　　　　　　　<span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></span></span><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: small;">＜見直しする際の注意点・ポイント＞</span><br /></span></span></strong><br /><span style="color: #0000ff;"><strong>①どのような給与制度にしたいのか？</strong> <br /></span><br />年功型か？能力型か？成果型か？例えば年功型+能力型などの複合型か？<br />これらの方針をまず始めに決めないと、見直しようがありません。<br /><br /><strong><span style="color: #0000ff;">②単に人件費削減を目的とした給与制度変更とはしない！</span></strong> <br /><br />会社に貢献した社員はそれに見合った給与、貢献しなかった社員はそれなりの給与などと配分を変えることはよいのですが、ただ単に全社員の給与水準を下げるやり方ですと、失敗するケースが多いです。 (会社業績などでやむを得ず、全社員の給与水準を下げなければならない場合は、労働条件の<strong>不利益変更の問題</strong>が生じてきますので、慎重に進めなければなりません。)<br /><br /><strong><span style="color: #0000ff;">③見直す場合は、十分な期間的余裕と社員への説明が必要！</span></strong> <br /><br />突然、「来月から変更します」では、混乱を招くだけです。見直す期間は、<strong>少なくても半年から1年</strong>はとりましょう。<br />社員に対しては、できれば1年前に給与制度が変わることをアナウンスし、制度が固まった時点で全社員向けに説明会を開催するなどして、事前に十分に説明し理解を得ておきたいものです。&nbsp;<br /></span><span style="font-size: x-small;"><br /><strong><span style="color: #0000ff;">④新しい給与制度が出来上がったら、給与規程も改訂する！<br /></span></strong><br />制度は、規程にキチンと明文化しておくことを忘れずに。これって意外と忘れてしまうことがあるのですよ。<br /><br /><strong><span style="color: #0000ff;">⑤制度はできたら、実際の運用をチェック＆フォローも行うこと！<br /></span></strong><br />給与制度に限らず、制度が出来てしまうとそれで終わりというところがありますが、実際に運用をしてみて、不具合はないかなどをチェックし、フォローすることが大切。 <br /><br />いかがでしたか？<br />制度の見直しは、意外と時間と手間がかかるものです。でも、手抜きすると後の修正が大変！慎重に作業を進めてください。<br /><br />・給与制度などの見直しで進め方がわからない。<br />・どのような制度にしたらよいか？<br />などのご相談はご遠慮なくどうぞ！ <br /></span></p><a href="http://form1.fc2.com/form/?id=330513" target="_blank"><p style="text-align: center;"><img class="pict" src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/1/8/18513abe.jpg" border="0" alt="ボタン1" hspace="5" width="160" height="60" /></p></a><a href="http://form1.fc2.com/form/?id=330513" target="_blank"></a>
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<item rdf:about="http://www.miyagi-sr.com/archives/187115.html">
<title>退職金制度変更のポイント</title>
<link>http://www.miyagi-sr.com/archives/187115.html</link>
<description>仙台の人事労務問題相談所のブログを訪問いただきまして、ありがとうございます！今回のテーマは、退職金制度を見直しす際のポイントについてです。退職金制度がある会社で時々見られるのが、退職金制度はあるものの原資を準備していないケースです。「当面は退職する社員も...</description>
<dc:creator>jinji_sr</dc:creator>
<dc:date>2008-06-10T09:29:43+09:00</dc:date>
<dc:subject>人事制度</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: x-small;">仙台の人事労務問題相談所のブログを訪問いただきまして、ありがとうございます！<br />今回のテーマは、退職金制度を見直しす際のポイントについてです。<br /><br />退職金制度がある会社で時々見られるのが、退職金制度はあるものの<strong>原資を準備していない<a href="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/c/6/c6e4ab23.JPG" target="_blank"><span style="font-size: x-small;"><img class="pict" style="float: right; text-align: right;" src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/c/6/c6e4ab23-s.JPG" border="0" alt="PHM11_0178" hspace="5" width="159" height="106" /></span></a></strong>ケースです。「当面は退職する社員もいないし、一人くらいなら原資は何とかなるよ。」とお考えのようです。今は大丈夫でしょうが、将来は？？と考えると何らかの方法で原資を準備しておくことが必要ですよね。でないと何にか一時期に退職すると会社の収支を大幅に悪化させてしまいます。<br />退職金の原資として、<strong><span style="color: #ff0000;">適格退職年金に加入している会社も多いですが、ご存知のとおり、適格退職年金は平成２４年３月末で廃止されるのです！<br /></span></strong>それまでに「厚生年金基金」、「確定給付企業年金」、「企業型確定拠出年金」、「中小企業退職金共済」へ移行するか、制度を廃止することになっています。（平成２４年４月１日以降は税制上の優遇措置を受けられなくなります。）<br /><br />今からどうするかを考えておかないと、ぎりぎりで慌てることになりますので、ご注意くださいね。宣伝するわけではありませんが、「中小企業退職金共済（通称：中退共）」は、結構、使い勝手のよい制度ですので、活用されている会社も多いようです。 次に退職金制度の見直しについてのポイント＆注意点を挙げておきます。 <br /><br />退職金制度で多いのが、<strong><span style="color: #0000ff;">「勤続年数&times;基本給&times;退職事由係数」</span></strong> で支給額を決めるケースです。恐らく貴社もそうなっているのは？この方法は、これで間違いではありません。<br />でも、「退職金額は勤続年数だけで決めてしまっていいの？」という疑問が出てきます。<br />確かに在職中に一生懸命 会社に貢献しても、大して貢献しなくても退職金は同じでは何か不公平な感じがします。（基本給が貢献度などに応じて、高くなる仕組みの場合はいいのですが）<br />また、退職金の計算には、基本給などの毎月の給与が関係していますので、</span><span style="font-size: x-small;">もし、給与制度を変更するとなると、退職金制度も一緒に変更する必要が出てきてしまいます。<br /><br /><strong><span style="color: #0000ff;">給与制度の変更で仮に基本給が変動するような場合、自動的に退職金に影響が出てしまいます</span></strong>。このようなことを解決するために、退職金の計算から基本給などの給与の要素を外して計算している会社もあるのです。 <br /><strong><br /><span style="color: #ff0000;">ここで退職金制度を見直す際の注意点を一つ！<br /></span></strong>退職金制度や給与制度を見直しときの原則ですが、本人にとって不利益とならないように注意しなければなりません。<br />退職金制度を変更したら、現在の制度で計算した額の半分になってしまった！では、社員は不利益を被ることになってしまいます。場合によっては、裁判にまで発展するケースもありますので、<strong><span style="color: #ff0000;">退職金制度や給与制度など特にお金が絡む制度の変更には十二分注意</span></strong>して行う必要があるのです。<br /><br /><strong><span style="color: #ff0000;">それと最後に･･･。制度を変更する時には、十分な期間的余裕と社員への事前説明はキチンとしておきましょう！</span></strong>　 <br /><br />・退職金の原資を準備するにはどのような社外準備制度があるのか？<br />・退職金制度を見直したいが何から手をつければよいのかわからない？<br />・制度変更に伴う不利益変更を避けるには？<br />などのご相談は、ご遠慮なくどうぞ！ <br /><p style="text-align: center;"><a href="http://form1.fc2.com/form/?id=330513" target="_blank"><img class="pict" src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/1/8/18513abe.jpg" border="0" alt="ボタン1" hspace="5" width="160" height="60" /></a></p><br /><br /><br /><a href="http://form1.fc2.com/form/?id=330513" target="_blank"></a></span>
<img src="http://counter2.blog.livedoor.com/c?ro=1&act=rss&output=no&id=2942053&name=jinji_sr&pid=187115" width="1" height="1" />
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</item>
<item rdf:about="http://www.miyagi-sr.com/archives/190270.html">
<title>人事考課の上手な活用方法</title>
<link>http://www.miyagi-sr.com/archives/190270.html</link>
<description>仙台の人事労務問題相談所のブログを訪問いただきまして、ありがとうございます！今回のテーマは、人事考課の上手な活用方法をお教えします。毎年１回は、社員の給与を決めるための人事考課を実施している会社が多いと思いますが、いかがでしょうか？社長が全社員分を一人で...</description>
<dc:creator>jinji_sr</dc:creator>
<dc:date>2008-05-10T14:04:33+09:00</dc:date>
<dc:subject>人事制度</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: x-small;">仙台の人事労務問題相談所のブログを訪問いただきまして、ありがとうございます！<br />今回のテーマは、人事考課の上手な活用方法をお教えします。</span><br /><br />毎年１回は、社員の給与を決めるための人事考課を実施している会社が多いと思いますが、いかがでしょうか？<br /><br />社長が全社員分を一人で人事考課を付けているところもあれば、キチンとした評価基準に基づいて上司が行っているところもあり、各社様々ですよね。<br /><br />どちらの場合にしても<strong><span style="color: #0000ff;">、<br /><br />「自分の人事考課はどうやって付けられているかわからない」<br />「同じような仕事をしているのに、何であの人と給与が違うの？」<br />「自分は仕事をどのようにすれば、人事考課が良くなって給与が上がるのだろうか？」<br /><br />など社員がそのような疑問を持っている</span></strong>会社も実際には多いのかもしれません。&nbsp;<br /><strong><br /></strong>以前は、人事考課の基準や結果は社員本人には公表しないことが多かったのですが、最近では、評価基準を定めて社員に公開している会社も増えてきています。これを見れば、<a href="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/4/d/4d2b94c4.JPG" target="_blank"><span style="font-size: x-small;"><img class="pict" style="float: right; text-align: right;" src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/4/d/4d2b94c4-s.JPG" border="0" alt="PHM11_0257" hspace="5" width="159" height="106" /></span></a>自分は仕事でどのような事をすれば評価が良くなるのかが、わかる仕組みになっているのです。<br /><br />また、実際に評価結果を本人にフィードバックするところもあります。</span><span style="font-size: x-small;">ただ、「きみの評価　65点でＣ評価！」とだけ<strong><span style="color: #ff0000;">結</span><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">果</span>のみをフィードバックするのでは意味がありません。</span></strong>「きみは売上目標はクリアーしているが、部下の面倒見が悪いので、結果としてＣ評価ですよ。」というように、評価が○の項目と&times;の項目を具体的に本人にフィードバックするのです。<br /><br />このときに上司と本人との面接でフィードバックする方法もありますが、直接、面と向かって話し合いをしたほうが効果的かもしれません。&nbsp;<br /><strong><br /></strong>フィードバックによって、本人は今度は「じぁ、部下の育成と面倒見をキチンとするように努力しよう！」と次回に向けた具体的な目標を立てることができるのです。<br /><strong><span style="color: #0000ff;"><br />人事考課は給与や昇進・昇格を決めることだけが、メインの目的と考えられがちですが、折角、時間をかけて社員を評価したのですから、それをもっと活用しては？<br /></span></strong><br />上記のように具体的に良い点と悪い点を本人に伝えることで、社員の育成にも繋がるのではないでしょうか？ <br /><br />社員は給与だけで&rdquo;やる気&rdquo;を出すわけではありません。やっぱり自分の仕事をキチンと評価してくれたほうがより本人にしてみれば、嬉しいですよね。<br />普通だったら、評価が悪い項目を指摘されれば次回はそれを直すように努力しようと思いますがどうでしょう?（<strong>フィードバックする場合は、ダメだしばっかりでは、やる気が失せてしまいますので、その点は注意してください。)</strong> <br /><br /><strong><span style="color: #000080;"><span style="color: #0000ff;">ただ、人事考課の結果を本人にフィードバックするのであれば、考課基準を明確(規程化して)にし、公表しておかなければなりません。<br />それがないと、社員は何を基に自分の評価が決められたのか分かりませんので、かえって不満が出てきます。<br /><br />また、人事考課の結果を全てをフィードバックするか、一部のみとするかは、十分に検討してからにしましょう。<br />社員にしてみれば、いきなり人事考課の結果を全て知らされても、混乱するだけですので。<br />人事考課に限らず、人事制度を変える場合には、期間的な余裕を持って、社員によく説明してソフトランディングさせることが、上手くいくコツです！<br /></span><br /></span></strong><br />・人事評価の基準や仕組みを作りたいが、どうしたらよいのかわからない？<br />・管理職に対しての考課者訓練を実施したい！<br />などのご相談、お問合せは、こちらからどうぞ！ <br /><br /></span></p><p style="text-align: center;"><a href="http://form1.fc2.com/form/?id=330513" target="_blank"><img class="pict" src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/1/8/18513abe.jpg" border="0" alt="ボタン1" hspace="5" width="160" height="60" /></a></p>
<img src="http://counter2.blog.livedoor.com/c?ro=1&act=rss&output=no&id=2942053&name=jinji_sr&pid=190270" width="1" height="1" />
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<item rdf:about="http://www.miyagi-sr.com/archives/306962.html">
<title>診療所の労務管理ポイント</title>
<link>http://www.miyagi-sr.com/archives/306962.html</link>
<description>仙台の人事労務問題相談所のブログを訪問いただきまして、ありがとうございます！さて、今回のテーマは、病院関係、特に診療所の労務管理のポイントについてお話します。少々お付き合いください。医療機関というば、医師不足、看護師不足、診療報酬の減額など取り巻く環境は...</description>
<dc:creator>jinji_sr</dc:creator>
<dc:date>2008-04-22T17:08:45+09:00</dc:date>
<dc:subject>労務管理</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: x-small;">仙台の人事労務問題相談所のブログを訪問いただきまして、ありがとうございます！<br />さて、今回のテーマは、病院関係、特に診療所の労務管理のポイントについてお話します。少々お付き合いください。<br /><br />医療機関というば<img class="pict" style="float: left; text-align: left;" src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/0/6/065fdd22-s.jpg" border="0" alt="j0408883" hspace="5" width="180" height="180" />、医師不足、看護師不足、診療報酬の減額など取り巻く環境は、ますます厳しくなっています。特に地方の病院では、医師や看護師の確保に四苦八苦しているところがおおくのではないでしょうか？<br />地方のある大病院でも若手の医師を確保するために、給与面の待遇を引き上げたり、福利厚生を充実させたりと、いろいろと工夫して成果を挙げているのをテレビ番組で放映していました。<br />でも、考えると一般の企業は、優秀な人材を確保、定着させるために、給与、福利厚生の充実だけではなく、いろいろな施策をとっていたのですね。ただ、最近では、経済状況の悪化もあり、福利厚生面の充実面は、ちょっと低調ですが。。。病院などの医療業界の方が、むしろ特殊だったのかもしれません。<br /><br />前置きが長くなりましたが、今回は病院ではなく、主に<strong>個人で経営している診療所の労務管理</strong>にスポット当ててみたいと思います。<br />診療所の労務管理といっても、大病院のそれと大きく変わるところはありません。人を雇用していると必ずしなければならないことが、山ほどあるのは同じです。<br /><br />診療所の場合、事務長など事務や管理を取りまとめる職員がいないところが多いので、求人・採用・社会保険や雇用保険の手続き、給与計算などの労務管理は院長先生が自らこなさなければなりません。日常の診察で忙殺され、その上、職員の労務管理までとなると、かなり大変な仕事になってしまいます。<br />その上、職員と労働条件な゛との待遇面でトラブルとなる事例も増えていますので、そのような事に巻き込まれたらと考えるとぞっととしませんか？<br /><br />そこで診療所の労務管理で特に注意すべきことについて、挙げてみたいと思います。<br /><br /><strong><span style="color: #0000ff;">①職員を採用する時には、給与など労働条件をできるだけ細かく決めておくこと！<br /></span></strong><br />「そんなの当たり前だろう！」と言われるかもしれませんが、実は採用する時の労働条件をキチンと文書で取り決めしていなかったために、後々、トラブルになるケースが多いんです。<br />これは診療所に限ったことではないのですが、医療関係が多い傾向にあります。<br />できれば、雇用契約書を締結しておくことをお勧めします。<br /><br /><strong><span style="color: #0000ff;">②労働条件や診療所内のルールは、文書で明確にしておくこと！</span></strong><br /><br />診療所ですと職員数が10人未満のところが多いためか、労働条件やその他のルールを文書化した就業規則がないところが多いのです。(法律では、労働者10人未満の場合は、監督署に届け出ることは要求されていないので、なお更、さくせいしていないのかも・・・)<br />院長先生が、その都度ルールを決めているケースも見られますが、ルールはキチンと文書化しておかないと、「言った！」、「聞いてない！」で<strong><span style="color: #ff0000;">もめる</span></strong>もとです。<br />よく、給与などお金が絡むとトラブルも大きくなって、職員が監督署へ駆け込むこともあるようです。（労使トラブルの噂が広がる方がもっと怖いです。応募してくる人もいなくなり、ますます人材確保が難しくなります。)<br /><br /><span style="color: #0000ff;"><strong>③給与計算は、法令に合っているか確認すること！<br /></strong></span></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: x-small;"><br />給与計算には、専用のソフトウェアを使用していることが多いのですが、このマスターの設定がよく間近っていることが多いのです。一度、設定すると後は修正する必要がないと考えてしまって、間違ったマスターで、ずっと給与を計算してしまう、そんなケースはよくあります。<br /><span style="color: #ff0000;"><strong>社会保険料率、労働保険料率も時々変わりますので、要注意です。</strong><span style="color: #000000;">割増賃率の設定ミスはあまり見かけませんでしたが、入力ミスで率が違っていたケースはありましたので、ご注意くださいね。<br /><br /><strong><span style="color: #0000ff;">④職員の定着率向上の施策を考えること！<br /></span></strong><br />定着率の向上のための施策の例を挙げておきます。<br /><br />・給与は近隣の医療機関の水準を考えた給与の設定<br />・本人の仕事を評価し、それを給与に反映する仕組みづくり<br />・福利厚生の充実<br />・職員教育制度<br /><br />これらは、医療業界に限らず、&rdquo;よい人材人&rdquo;を定着させるためには、経営者側としても工夫することが必要なものではないでしょうか？<br /><br />・雇用契約書の作成の仕方を教えて欲しい！<br />・社会保険、雇用保険などの手続きをアウトソーシングしたい！<br />・給与計算業務をアウトソーシングしたい！<br />・就業規則などの規程を整備したい！<br />・職員の定着率アップのための施策を考えたい！<br />などのご相談は、こちらからどうぞ！<br /><br /></span></span></span></span></p>


<div style="text-align: center;"><a href="http://form1.fc2.com/form/?id=330513" target="_blank"><img class="pict" src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/1/8/18513abe.jpg" border="0" alt="ボタン1" hspace="5" width="160" height="60" /></a></div>

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<item rdf:about="http://www.miyagi-sr.com/archives/190936.html">
<title>ＩＴ企業の労務管理ポイント</title>
<link>http://www.miyagi-sr.com/archives/190936.html</link>
<description>仙台の人事労務問題相談所のブログを訪問いただきまして、ありがとうございます！今回のテーマは、IT企業の労務管理のポイントについてです。ソフトウェア会社などのIT企業は、技術屋さんの集団ですよね。有名な会社はたくさん思い浮かびます。 そのようなＩＴ企業ですが、ど...</description>
<dc:creator>jinji_sr</dc:creator>
<dc:date>2008-04-10T17:20:17+09:00</dc:date>
<dc:subject>労務管理</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">仙台の人事労務問題相談所のブログを訪問いただきまして、ありがとうございます！<BR>今回のテーマは、IT企業の労務管理のポイントについてです。<BR></SPAN><BR>ソフトウェア会社などのIT企業は、技術屋さんの集団ですよね。有名な会社はたくさん思い浮かびます。 <A href="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/1/4/14ba6e16.JPG" target=_blank><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><IMG class=pict height=106 alt=PHM11_0226 hspace=5 src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/1/4/14ba6e16-s.JPG" width=159 align=right border=0></SPAN></A><BR>そのようなＩＴ企業ですが、どうしても人手に頼る部分が多く、特にソフトウェア関連の会社では、<STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">長時間労働が恒常化</SPAN></STRONG>しております。これが”うつ病”や”慢性的な疲労”といった社員の健康に重大な被害を与えてえり、最悪の場合”過労死”というケースも出てきています。<BR><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">社員の”命”にかかわることですので、どのような予防策を立てるかは、会社にとって重要な課題です</SPAN></STRONG>。 <BR>長時間労働の対策としては、フレックスタイム制度、シフト勤務制度、裁量労働制度を導入している会社も多いと思います。ＩＴ企業は、この点は他の業種と違って、これらの制度を導入しやすいのかもしれません。<BR>私の経験上、これらの制度を導入していても、会社が思ったほどには残業は減らないのです。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"> どうしても、客先業務の都合、短納期、突発的なトラブルなどで、本人が自分の労働時間をコントロールすることは、難しい状況なんですね。<BR><BR>特にスキルの高い社員に作業の負荷がかかりがちになってしまいます。では、どうすればよいのでしょうか？？<BR><BR>残業をまったくゼロにすることは、まず無理ですので、<STRONG>少しでも残業を減らす方法と社員の健康管理の徹底をメインに考えた方が現実的です</STRONG>。<BR><BR><STRONG><SPAN style="COLOR: #0000ff">○メンバーの作業管理の徹底</SPAN></STRONG> <BR><BR>プロジェクト管理者ならば当然考えていることですが、特定の社員に作業が偏らないように管理を徹底する。日常のプロジェクトの管理で既に実行しているのでしょうが、プロジェクト管理者（現場）が各メンバーの残業時間をキチンと押さえて、コントロールしていかないと、どんな制度を導入しても残業時間は減りません。プロジェクト管理者と総務部などのスタッフ部門が連携して、相互にチェックする体制が必要でしょう。 <BR><STRONG><BR><SPAN style="COLOR: #0000ff">○長時間労働者の健康チェック</SPAN></STRONG> <BR><BR>例えば、「残業が単月で100時間／月以上となった者」または「残業が連続3ヶ月間で80時間以上となった者」などの基準を設けて、対象者を機械的に抽出し、<STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">健康チェックを実施する仕組みを作っておきましょう。<BR></SPAN></STRONG>この中で長時間労働により、体調に異変がある人には、会社が健康診断を受けさせること。法的には、「月の残業時間が100時間を超え、かつ本人が医師の健康診断を受けさせて欲しい」と言った場合に受けさせればよいことになっていますが、健康チェックのときに、明らかに過労と判断できる場合には、本人申告の有無にかかわらず、会社が積極的に受けさせる仕組みあってもよいのではないでしょうか？<BR><BR><SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>○職場内での相互協力</STRONG> <BR></SPAN><BR>プロジェクトが佳境に入るとならなか休みも取れなくなってしまいますね。いくら忙しいからといって、３６協定を超えて時間外労働や休日労働をさせるのは、考えものです。交代で休むとか、交代で早めに帰るとか、少しでも残業を少なくするように職場内で調整できる体制と雰囲気を作ることも大切です。 <BR><BR>・長時間労働を監視する体制を構築したい！<BR>・健康管理体制を構築したい！<BR>・誰かよい産業医はいないだろうか？<BR>・残業を減らす対策は他にはないだろうか？<BR>などのご相談は、ご遠慮なくどうぞ！<BR><BR><BR></SPAN>
<P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://form1.fc2.com/form/?id=330513" target=_blank><IMG class=pict height=60 alt=ボタン1 hspace=5 src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/1/8/18513abe.jpg" width=160 border=0></A></P>
<P></P>
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<item rdf:about="http://www.miyagi-sr.com/archives/262578.html">
<title>監督署立入調査の対策ポイント</title>
<link>http://www.miyagi-sr.com/archives/262578.html</link>
<description>仙台の人事労務問題相談所のブログを訪問いただきまして、ありがとうございます！今回のテーマは、監督署の立入調査の対応のポイントについてです。労働基準監督署の立入調査を経験したことはありますか？監督署から残業代未払いで是正勧告を受けたと、最近は頻繁に報道され...</description>
<dc:creator>jinji_sr</dc:creator>
<dc:date>2008-03-17T09:07:23+09:00</dc:date>
<dc:subject>是正勧告対応</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: x-small;">仙台の人事労務問題相談所のブログを訪問いただきまして、ありがとうございます！<br />今回のテーマは、監督署の立入調査の対応のポイントについてです。<br /></span><br />労働基準監督署の立入調査を経験したことはありますか？監督署から残業代未払いで是正勧告を受けたと、最近は頻繁に報道されているのですが、どうでしょうか？ 会社によっては、「２年で２回も立入調査があった」とか、「もう１０年も来ていないよ」とか。「一度もない」という企業様もありますよね。 <br /><strong><span style="color: #ff0000;"><br />「一度もない」からといって、将来は調査が入らないとは限りませんので、ご用心！</span></strong> 何度も監督署の調査が入っている会社は、それには理由があるのです。労働基準法や安全衛生法をキチンと守っている会社には、何度も立入調査は来ません。<br />何度も調査があるというのは、やはり問題があるからなんです。例えば、監督官から指摘されたことが直っていないとか、守られていないとか、社員からの内部告発が頻繁にあるとか、労災事故が頻繁に起きているなど、目を付けられる理由があると思います。<span style="color: #0000ff;"> <br /><strong><br />「何でうちだけ、何度も調査が来るの？」と嘆く前に、法律をキチンと守っているか、労務管理をキチンと行っているかを、まずチェックしてはどうでしょう？</strong></span> <a href="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/2/f/2fd11eba.JPG" target="_blank"><img class="pict" src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/2/f/2fd11eba-s.JPG" border="0" alt="PHM11_0166" hspace="5" width="159" height="106" align="left" /></a><br />たまたま、監督署の立入調査が入る場合があります。調査に行っていない会社がまだまだあるのですから、順にそのような会社を訪問して、労基法や安衛法違反がないかをチェックするためです。（このような場合は、事前に連絡がある場合が多いようです。たまに何の予告もなしに調査に来ることもあるようですが。） たまたま調査に当たったときは、日頃から法律を守って労務管理を行っていれば、それ程、恐れることはないでしょう。 <br /><strong><br />法律違反とは気付かずに行っていたことや解釈の間違いなど、この機会を活用して、監督官にチェックしてもらい、改善に繋げてはどうでしょうか？<br /></strong>ただし、例えば、残業代未払いなどの重大な法律違反が見つかれば、是正勧告を受けて、キチンと是正しなければなりませんが。 ここで調査で必ず見られる書類を上げておきますので、<strong><span style="color: #0000ff;">日頃から整備</span></strong>しておきましょう！<br /><br />・出勤簿またはタイムカードなどの勤怠を記録している書類<br />・賃金台帳・労働者名簿<br />・会社概要、組織図など<br />・労働条件通知書または雇用契約書<br />・就業規則<br />・時間外休日労働に関する労使協定書などの各種労使協定書<br />・年休を管理している帳票<br />・安全衛生管理体制図<br />・安全衛生委員会議事録（該当する会社）<br />・社員の健康診断結果票<br />・その他（クレーン、ボイラーなどの検査証など）<br /><br />&nbsp;<strong><span style="color: #ff0000;">特に安全衛生に関することについては、社員の健康や生命にかかわることでもありますので、法律を遵守し管理を徹底するとともに、決められた書類はキチンと整備しておくことをお忘れなく！<br /></span></strong><br />&nbsp;もし、監督署からの立入調査や事前のチェックについて、 <br /><br />・専門知識がないので、対応が不安だ！<br />・是正勧告や指導を受けてしまったが、どのように対応したらよいのか教えて欲しい！<br />・調査が入ってから慌てないように、日頃から法律違反のチェックや法定の帳票などを整備しておきたい！<br />・自社の今のやり方が適法なのか、法定の帳票などが整っているのかを事前にチェックしたい！<br />ということはありませんか？ 監督署の調査や是正勧告についてのご相談は、こちらからどうぞ！<br /><p style="text-align: center;"><a href="http://form1.fc2.com/form/?id=330513" target="_blank"><img class="pict" src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/1/8/18513abe.jpg" border="0" alt="ボタン1" hspace="5" width="160" height="60" /></a></p><br /><br />
<img src="http://counter2.blog.livedoor.com/c?ro=1&act=rss&output=no&id=2942053&name=jinji_sr&pid=262578" width="1" height="1" />
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</item>
<item rdf:about="http://www.miyagi-sr.com/archives/290153.html">
<title>名ばかり管理職対策のポイント</title>
<link>http://www.miyagi-sr.com/archives/290153.html</link>
<description>仙台の人事労務問題相談所のブログを訪問いただきまして、ありがとうございます！今回のテーマは、名ばかり管理職についてです。 日本マクドナルド事件をはじめ、名ばかり管理職について、最近では、よくマスコミで取り上げられています。この問題は、急に降って沸いてきたも...</description>
<dc:creator>jinji_sr</dc:creator>
<dc:date>2008-02-19T09:23:07+09:00</dc:date>
<dc:subject>是正勧告対応</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[仙台の人事労務問題相談所のブログを訪問いただきまして、ありがとうございます！今回のテーマは、名ばかり管理職についてです。 <br /><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;"><br />日本マクドナルド事件をはじめ、名ばかり管理職について、最近では、よく</span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">マスコミで取り上げられています。</span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック;">この問題は、急に降って沸いてきたものではなく、以前からあった問題なんです。</span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"></span>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック;">労働基準法では、管理職の判断基準をどのように規定しているかというと、<span style="font-family: Times New Roman;">監督若しくは管理の地位にあるもの（いわゆる「管理監督者」）」について、労働時間、休憩および休日に関する規定の適用の除外を認めているので、管理監督者に労基法上の時間外割増・休日割増賃金の支払いは不要となるのです。</span></span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック;"></span></span>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック;"><span style="font-family: Times New Roman;">しかし、課長やマネージャーなどの名称を持っている</span></span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック;"><span style="font-family: Times New Roman;">管理職イコール「管理監督者」といえるかというと、必ずしもそうでないのです！</span></span></span></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><strong><span style="color: #ff0000; font-family: Times New Roman;"></span></strong>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック;"><span style="font-family: Times New Roman;">労基法は、この規定しかないので、行政通達で「役職名にとらわれずに職務と職責、勤務態様、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か等、実態に照らして判断すべき」としていますが、これだけでは判断に迷ってしまいます。</span></span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック;"></span></span>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック;"><span style="font-family: Times New Roman;">このように労基法や通達の管理職の判断基準がイマイチわかりにくい基準なので、<a href="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/f/c/fc936bc5.JPG" target="_blank"><img class="pict" style="float: left; text-align: left;" src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/f/c/fc936bc5-s.JPG" border="0" alt="PHM11_0207" hspace="5" width="159" height="106" /></a>企業側は、管理職イコール労基法の管理監督者という認識になってしまっているようです。</span></span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック;"><span style="font-family: Times New Roman;">これが</span></span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック;"><span style="font-family: Times New Roman;">&rdquo;名ばかり管理職&rdquo;を生み出した原因の一つでもあるのですね。</span></span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック;">このようなことを受けて、</span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">平成２０年４月１日に厚生労働省から管理監督者の判断について、徹底するように次のような通達を出しました。</span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><a href="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/f/c/fc936bc5.JPG" target="_blank"></a></span>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-align: right;"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt" lang="EN-US"></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">　　　　　　　　　　　　</span><span style="color: #ff0000;"><strong>＜通達の概要＞</strong></span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">１．原則　</span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">　　法定の割増賃金を支払うべきことは、すべての労働者に共通する基<br />　　本</span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">原則であり、職制上の役付者であればすべてが管理監督者として<br />　　例外</span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">的取扱いが認められるものではない。<span lang="EN-US"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"></span>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">　　<strong><span style="color: #000099;">&rArr;部長や課長という役職が付いているものについて、すべて一<br />　　　律</span></strong></span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #000099;">に残</span></strong></span></span><strong><span style="color: #000099;"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">業代を支払わない</span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">のはダメです！</span></span></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt" lang="EN-US"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">２．適用除外の趣旨　</span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;"><span lang="EN-US"></span></span></span>&nbsp; <span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">　職制上の役付者のうち、労働時間、休憩、休日に関する規制の枠を<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 超</span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">えて労働することが要請されざるを得ない<span style="color: #000099;"><strong>職務と責任を有し</strong>、<strong>現<br />&nbsp;&nbsp; 実</strong></span></span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="color: #000099; font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;"><strong>の</strong></span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #000099;">勤務態様も規制になじまない者に限って</span></strong>、労働時間等に関す<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;る</span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">適用除</span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">外（労基法４１条）が認められる趣旨であること。<span lang="EN-US"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt" lang="EN-US"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">３．実態に基づく判断</span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;"><span lang="EN-US"></span></span></span>&nbsp; <span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">　管理監督者の範囲を決めるに当たっては、資格及び職位の名称にと<br />&nbsp;&nbsp; ら</span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">われることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要<br />&nbsp;&nbsp; が</span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">ある。<span lang="EN-US"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"></span>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">　　<strong><span style="color: #000099;">&rArr;部下なし管理職、人事権など何の権限もない管理職は「名ば<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; か</span></strong></span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #000099;">り管</span></strong></span></span><strong><span style="color: #000099;"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">理職」</span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">は、管理監督者とは認められません。役職名では<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; な</span></span></span></strong><strong><span style="color: #000099;"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">く実態が</span></span></span></strong><strong><span style="color: #000099;"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">どうなっ</span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">ているかです。</span></span></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><strong><span style="color: #000099;"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; また、出退勤については、厳格な規制を受けずに勤務時間につ</span></span></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><strong><span style="color: #000099;"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">　　&nbsp;いての自由裁量があるかです。遅刻・早退などにその分の賃金</span></span></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><strong><span style="color: #000099;"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">　　 が差し引かれている場合は、勤務時間の自由裁量があるとはい　　</span></span></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><strong><span style="color: #000099;"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">　　 えません</span></span></span></strong><strong><span style="color: #000099;"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">。</span></span></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt" lang="EN-US"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">４．待遇に対する留意<span lang="EN-US"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 管理監督者の判定に当たっては、上記のほか賃金等の待遇面につい<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; て</span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">も無視し得ないものであること。<span lang="EN-US"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt 12pt; TEXT-INDENT: -12pt; mso-char-indent-count: -1.0"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"></span>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt 12pt; TEXT-INDENT: -12pt; mso-char-indent-count: -1.0"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;<span style="color: #000099;">&nbsp; <strong>&rArr;管理監督者として賃金等で十分な待遇を受けていることが必<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 要</strong></span></span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #000099;"><strong>で</strong></span></span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="color: #000099; font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;"><strong>す。例えば基本給が一般社員と大差なく、管理職手当も<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 月２</strong></span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="color: #000099; font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;"><strong>万円程</strong></span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="color: #000099; font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;"><strong>度しか支給していない場合は、十分な待遇を受け<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; ている</strong></span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="color: #000099; font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;"><strong>とは言えま</strong></span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="color: #000099; font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;"><strong>せん</strong></span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #000099;">。<span lang="EN-US"></span></span></strong></span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt 12pt; TEXT-INDENT: -12pt; mso-char-indent-count: -1.0"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt" lang="EN-US"><span style="color: #000099; font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #000000;">５．スタッフ職の取扱い</span></span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; スタッフ職の企業内における処遇の程度によっては、管理監督者に<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 含</span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">めて取扱うことが妥当であると考えられること。<span lang="EN-US"></span></span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"></span>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">　　<strong><span style="color: #000099;">&rArr;スタッフ職とは、例えば本社管理部門において人事労務、役<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 員</span></strong></span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #000099;">秘</span></strong></span></span><strong><span style="color: #000099;"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">書、経理など「機密</span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">の事務」を取扱う社員です。その職<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 務が</span></span></span></strong><strong><span style="color: #000099;"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">経営者</span></span></span></strong><strong><span style="color: #000099;"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">や労基法でいう管理監督者の活動</span></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">と一体であっ<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; て、出退</span></span></span></strong><strong><span style="color: #000099;"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">勤などにつ</span></span></span></strong><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #000099;">いて厳格な制限を受けない者をいいま<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; す。<span lang="EN-US"></span></span></strong></span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt" lang="EN-US"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">このように通達が出ましたので、今後は、管理監督者の取り扱いについての労働基準監督署の指導も一層厳しくなるものと思われます。</span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝'; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><span style="font-family: ＭＳ ゴシック, Helvetica, sans-serif;">一度、自社の管理職の取り扱いについてチェックしてみてはいかがでしょう？</span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><br />・どのようにチェックすればよいのかわからない！ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・法律に適合するには、どのように対応すればよいのか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　などのご相談は、こちらまでどうぞ！ <br /><br /></p><div style="text-align: center;"><a href="http://form1.fc2.com/form/?id=330513" target="_blank"><img class="pict" src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/1/8/18513abe.jpg" border="0" alt="ボタン1" hspace="5" width="160" height="60" /></a></div>
<img src="http://counter2.blog.livedoor.com/c?ro=1&act=rss&output=no&id=2942053&name=jinji_sr&pid=290153" width="1" height="1" />
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</item>
<item rdf:about="http://www.miyagi-sr.com/archives/265979.html">
<title>やる気を出させる社員教育のポイント</title>
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<description>仙台の人事労務問題相談所のブログを訪問いただきまして、ありがとうございます！今回のテーマは、社員教育についてです。だいたい、どこの会社でも新入社員に対しては、社員教育を行っていますよね。新入社員だったら社会人としての社長の講話から始まって、マナー教育、会...</description>
<dc:creator>jinji_sr</dc:creator>
<dc:date>2008-02-17T18:14:19+09:00</dc:date>
<dc:subject>人材育成</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;">仙台の人事労務問題相談所のブログを訪問いただきまして、ありがとうございます！<br />今回のテーマは、社員教育についてです。<br /></span><br />だいたい、どこの会社でも新入社員に対しては、社員教育を行っていますよね。新入社員だったら社会人としての社長の講話から始まって、マナー教育、会社の組織や各部門の役割り・・・。私も在職中には、社員教育の企画から実施まで経験したことがあるのですが、これが意外と大変なんです！</p><p>社員教育の内容は、大まかには次のように分けられます。</p><p>①マネジメント教育・リーダーシップ教育・マナー教育など社員の資質向上を目的とした『資質教育』</p><p>②専門知識・技術の取得を目的とした『専門教育』</p><p>③現場で実際に仕事をしながら、仕事を教えるＯＪＴ</p><p>①と②は、主に該当者全員を集めて行うものです。中小企業でも、会社としてはいろいろな社員教育をやりたいのでしょうが、人材がいない、ノウハウがない、教育に割いている時間やお金がないなど理由で現場のＯＪＴのみという会社が多いのではないでしょうか？<a href="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/2/4/245e1532.JPG" target="_blank"><img class="pict" style="float: left; text-align: left;" src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/2/4/245e1532-s.JPG" border="0" alt="PHM11_0238" hspace="5" width="159" height="106" /></a><br />でも、無理して実施しても、時間とお金をかけた割には、期待したほどに効果が上がらなかったということも往々にしてありますので、<span style="color: #3333ff;"><strong>今できる範囲で実施していくことがよいでしょう。<br /></strong></span>どんな社員教育を実施するにしても、<strong><span style="color: #ff0000;">大切なのは、&rdquo;やりっ放し&rdquo;にしないことです</span></strong>。例えば、「係長教育を実施しました！大変ためになる話が聞けてよかった！」とか、「日々、現場で先輩が後輩の仕事を教えています。」で終わったのでは、効果は半減してしまいます。「良い話」を聞けたなら、<strong><span style="color: #3333ff;">&rdquo;現場でどう活用していくのか？活用した結果、成果はあがったのか？」</span></strong>までをフォローする仕組みを作っておくことで、教育したことは実施に現場に根付くとは思いませんか？</p><p>また、現場ＯＪＴでも仕事を教えるだけではなく、本人のレベルアップをフォローする仕組みも必要となるでしょう。例えば、新人は、△△レベルの仕事はこなせること、入社５年目では、○○レベルの仕事をこなせることなどの会社としての<strong><span style="color: #3333ff;">基準を作り、人事評価や給与にリンクする仕組みを作っておくと</span></strong>、本人にとってはレベルアップの目標になりますね。</p><p>それと、もし、社員教育を始める場合、全部を外部の機関や外部講師に頼るのではなく、社員に講師を務めてもらうことも検討されてはいかがでしょう？会社を良く知っているのは、社員なので実際の仕事に即した貴重な話が聞けるはずですし、講師を務める社員にとってもよい勉強になるのではと思っています。このように<span style="color: #3333ff;"><strong>社内で講師を育成し、社員教育を充実させていく方法</strong></span>も良いやり方です。</p><p>講師となる社員には、外部講習会などで知識とスキルを身につけさせますが、こうすることで講師と受講者の両方のレベルアップを図ることができるようになります。（講師となる社員は、それなりに勉強しなければならなくなりますから）</p><p>社員教育のやり方には、これがベストというのはありませんので、各社に合ったやり方を考えるしかありませんし、やりながら軌道修正をしていくことがよいのではないでしょうか？<br />社員教育についてのご相談は、こちらから！<br /><br /><br /><a href="http://form1.fc2.com/form/?id=330513" target="_blank"></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://form1.fc2.com/form/?id=330513" target="_blank"><img class="pict" src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/1/8/18513abe.jpg" border="0" alt="ボタン1" hspace="5" width="160" height="60" /></a></p>
<img src="http://counter2.blog.livedoor.com/c?ro=1&act=rss&output=no&id=2942053&name=jinji_sr&pid=265979" width="1" height="1" />
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<item rdf:about="http://www.miyagi-sr.com/archives/312588.html">
<title>若手社員 定着率アップのポイント</title>
<link>http://www.miyagi-sr.com/archives/312588.html</link>
<description>仙台の人事労務問題相談所のブログを訪問いただきまして、ありがとうございます！今回のテーマは、若手社員の定着率アップについてです。「折角、苦労して若い社員を採用したのに、半年で辞めちゃった！」という話は、会社の規模にかかわらず、よく聞く話です。今では、入社...</description>
<dc:creator>jinji_sr</dc:creator>
<dc:date>2008-02-10T10:44:08+09:00</dc:date>
<dc:subject>人材育成</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: x-small;">仙台の人事労務問題相談所のブログを訪問いただきまして、ありがとうございます！<br />今回のテーマは、若手社員の定着率アップについてです。<br /></span><br />「折角、苦労して若い社員を採用したのに、半年で辞めちゃった！」という話は、会社の規模にかかわらず、よく聞く話です。今では、入社３年以内で、中卒の70%、高卒の50%、大卒の30%が退職する、『七五三現象』なんてことも言われています。<br />採用の苦労も水の泡。。。特に中小企業では、悩みの種ですね。<br /><br />でも、「今の若者は・・・」と言う前に、御社にも原因があるのではと考えた方が良いようです。現在の若者の傾向を嘆いても、それはどうすることもできないこと。だったら、定着してもらうには、どうすべきかを考えた方が良さそうです。<br /><br />社会経済生産性本部が上場会社の人事担当者を対象として実施した「日本的人事制度の変容に関する調査」というものがあるのですが、この調査結果を見ますと、上場企業でも若手社員を定着させるために、いろいろと工夫しています。<br /><br />ここで調査結果の一つをご紹介しますと、人事担当者はどんな施策が効果があると感じているかという質問では、&nbsp;<strong><span style="color: #ff0000;">「</span></strong></span><span style="font-size: x-small;"><strong><span style="color: #ff0000;">若手社員に指導係をつけるなどのフォロー体制」が66.5%でトップ</span></strong>、続いて「初任給の引き上げなど、若手層の賃金水準の引き上げ」が56.1%となっています。<br />若手社員にとっては、「会社は自分に関心を持っていない！」、「面倒も見ずに、ほったらかしにしている！」と感じて辞めてしまうケースが多いから、会社としてもフォロー体制の充実を図っているのでしょうね。<br /><br />&rdquo;若手社員をほったらかし&rdquo;状態にする会社は、社長が社員全員に目が届く規模の零細企業では、あまりないように感じます。<a href="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/9/7/97f234d2.JPG" target="_blank"><img class="pict" style="float: right; text-align: left;" src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/9/7/97f234d2-s.JPG" border="0" alt="PHM11_0216" hspace="5" width="180" height="120" /></a><br />反対に社員数が増えるに連れて、若手社員は、現場に任せきりとなる傾向があります。そうすると現場は仕事が忙しいので、若手社員の面倒を十分に見れないし、ましてフォローまでは手が回らない、その結果、「<strong>ほったらかし</strong>」状態となるわけです。<br />折角、苦労して採用した人材を、その後のフォローがないために、すく゜に辞めてしまったでは、本当にもったいない話ですよね。<br /><br />若手社員の<strong><span style="color: #0000ff;">育成やフォローを全て現場に任せるのではなく</span></strong>、例えば、社長や総務部が定期的な面談を実施するとか、自己申告制度を導入するとかして、「<strong>あなたのことは、&rdquo;ほったらかし&rdquo;にはしていませんよ」という取組みを会社全体として行うことが必要</strong>かもしれません。<br /><br />・若手社員の定着率をアップするよい施策はないか？<br />・若手社員をフォローする体制を整備したい！<br />・今のやり方のどこが悪いのか、わからない！<br />など、若手社員の定着率アップ、社員育成施策、育成体制についてのご相談は、こちらからどうぞ！<br /></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://form1.fc2.com/form/?id=330513" target="_blank"><img class="pict" src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/1/8/18513abe.jpg" border="0" alt="ボタン1" hspace="5" width="160" height="60" /></a></p>
<img src="http://counter2.blog.livedoor.com/c?ro=1&act=rss&output=no&id=2942053&name=jinji_sr&pid=312588" width="1" height="1" />
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<title>変形労働時間制の有効活用で残業削減</title>
<link>http://www.miyagi-sr.com/archives/300405.html</link>
<description>仙台の人事労務問題相談所のブログを訪問いただきまして、ありがとうございます！
今回のテーマは、変形労働時間制の有効活用についてです。

「仕事量に比べて、何だか残業時間多い」、｢季節によって仕事量の差が激しいので、労働時間の調整が難しい」など、残業時間につ...</description>
<dc:creator>jinji_sr</dc:creator>
<dc:date>2008-01-21T09:53:23+09:00</dc:date>
<dc:subject>残業対策</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[仙台の人事労務問題相談所のブログを訪問いただきまして、ありがとうございます！
今回のテーマは、変形労働時間制の有効活用についてです。

<p>「仕事量に比べて、何だか残業時間多い」、｢季節によって仕事量の差が激しいので、労働時間の調整が難しい」など、残業時間については、どの会社でも頭の痛い問題です。<br />１日８時間、週４０時間が法定の労働時間ですが、会社の実態に合わせて、<strong><span style="color: #0000ff;">もっと柔軟に対応できる仕組みがあれば</span></strong>、いいですよね。</p><p>例えば、月の上旬と下旬で仕事量の差がある、とかデパートのように季節によって繁閑時期があるとか、または個人の裁量に任せてある部分が多いのである程度は労働時間もある程度は本人の裁量に任せたいなど、事情はいろいろです。</p><p>労働基準法でもその点を考えて、一定の要件の下に１日、１週間あたりの法定労働時間（８時間）を超えて労働させることができる制度を認めています。<br />これは変形労働時間制や裁量労働制というものですが、次のご紹介しますので、会社の事情に合わせて導入を検討されていはいかがでしょうか？<br />残業時間の削減だけでなく、社員にとっても働きやすい環境を整えることもできるのではないてしょうか？&nbsp;<br />&nbsp;<br /><strong><span style="color: #ff0000;">●１ヶ月単位の変形労働時間制度</span></strong><br />&nbsp;<br />１ヶ月以内の一定期間を平均して１週間の労働時間が４０時間以下ならば、特定の日や週に１日および１週間の法定労働時間を上回って所定労働時間を設定できる制度です。この制度は<strong><span style="color: #0000ff;">労使協定の締結し労働基準監督署長へ届けるか、就業規則で定める</span></strong>ことで導入が可能です。<br />&nbsp;<br /><span style="color: #ff0000;"><strong>●１年単位の変形労働時間制度</strong></span><br />&nbsp;<br />１年以内の一定期間を平均して１週間の労働時間が４０時間以下の範囲内であれば、１日１０時間まで、１週５２時間まで労働させることができる制度です。季節によって繁閑のる事業場で忙しい時期には労働時間を長く、暇な時期には労働時間を短くして、年間の総労働時間を短縮できます。<br />この制度は<strong><span style="color: #0000ff;">労使協定の締結し労働基準監督署長へ届けること、および就業規則に明記しておくこと</span></strong>で導入が可能です。<br />&nbsp;<br /><strong><span style="color: #ff0000;">●１週間単位の変形労働時間制度</span></strong><br />&nbsp;<br />この制度は、日によって業務に著しい繁閑が多く、しかも直前になるまでその状況が分からないために就業規則などに労働時間を決めておくことができない３０人未満の小売店、旅館、料理店、飲食店を対象としています。<br />１週間の労働時間が４０時間以下の範囲内であれば、１日１０時間まで労働させることができます。<br />導入するには、<strong><span style="color: #0000ff;">労使協定の締結し労働基準監督署長へ届けること、就業規則などに明記しておくこと、前週までに各日の労働時間を書面で従業員に通知しておくこと</span></strong>が必要です。<br />なお、１０人未満の小売店、旅館、料理店、飲食店は特例措置対象事業場にあたり１週間の法定労働時間は４４時間まで認められていますが、この１週間単位の変形労働時間を導入する場合はこの特例は認められません。週の所定労働時間は４０時間以下となります。<br />&nbsp;<br /><strong><span style="color: #ff0000;">●フレックスタイム制<br /></span></strong><br />始業・終業時刻を例えば朝８：００から夕方５：３０までと固定するのではなく、１ヶ月以内の清算期間として定めた期間に働かなければならない総労働時間を決めて、<strong>その範囲内で労働者が自ら始業・終業時刻を決めることができる</strong>制度です。<br /><br /><strong>１日または１週間の労働時間が法定時間（１日８時間、１週４０時間）を超えても時間外労働とはなりません。清算期間（例の場合は１ヶ月）における法定労働時間の総枠を越えた時間が、はじめて時間外労働となるのです。</strong></p><p style="TEXT-ALIGN: left">この制度は、<strong><span style="color: #0000ff;">就業規則その他これらに準ずるもので、始業時刻と終業時刻を労働者に決定に委ねることを規定とすること、と次のことについて労使協定を締結することで導入が可能です。<br /></span></strong><br />　　・対象となる労働者の範囲<br />　　・清算期間（１ヶ月以内）<br />　　・清算期間の総労働時間（法定労働時間を越えない範囲）<br />　　・標準となる１日の労働時間<br />　　・コアタイム（就労しなければならない時間帯）を定める場合には、その時間　　<br />　　 帯の開始および終了の時刻<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; ・フレキシブルタイム（終業できる時間帯）に制限を設ける場合は、その時<br />　　 間帯について&nbsp;<br />&nbsp; <br />※フレキシブルタイムとは・・・？<br />&nbsp;<br />　 就業できる時間帯。出社時間、退社時間が従業員に委ねられています。<br />&nbsp;<br />※コアタイムとは・・・？<br />&nbsp;<br />　 就業しなければならない時間帯。例えば上記の例ではam10:00まで出社<br />&nbsp;&nbsp; しないと遅刻、pm2:00以前に退社すると早退になります。<br />&nbsp;<br />※始業時間または終業時間の一方だけ、労働者の決定に委ねることは要件<br />&nbsp; を満たしません。また、フレキシブルタイムが極端に短い場合など労働者の <br />&nbsp; 自主的な決定の余地がほとんどないものはフレックスタイム制度の対象とな<br />&nbsp; りません。<br />&nbsp;<br /><strong><span style="color: #ff0000;">●裁量労働制</span><br /></strong>&nbsp;<br />裁量労働制とは業務の遂行手段や時間の配分について、会社が細かく指示するのではなく、労働者の裁量に任せて、実際の労働時間とは関係なく労使の合意で定めた労働時間数だけ働いたものとみなす制度です。<br /><br />裁量労働制には、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の２タイプがありますが、<strong><span style="color: #0000ff;">導入するには対象となる業務、労使協定の締結、労使委員会の設置など一定の法的な要件をクリアーしなければなりません</span></strong>。<br /><br />裁量労働制は、例えば１日の労働時間を労使合意の上、９時間と決めたとするとある日は４時間しか働かなくとも、また、ある日は１２時間働いても働いた時間は９時間とみなされます。なお、裁量労働制でも休憩、休日、深夜業についての規制は通常通り適用されます。（休日労働、深夜業には法定の割増賃金の支払が必要）<br /><br />しかし、この制度は場合によって長時間労働が放置され、労働者の健康を害する危険性もはらんでいますので、社員毎の労働時間管理と長時間残業者の健康チェックの実施など十分に注意が必要です。<br />&nbsp;<br />・変形労働時間制や裁量労働制を導入する手続きがわからない！<br />・どの制度が会社にあっているのか？<br />・導入手続きが面倒だ！<br /><br />などについきましてのご相談は、こちらへどうぞ！</p><p style="text-align: center;"><a href="http://form1.fc2.com/form/?id=330513" target="_blank"><img class="pict" src="http://image.blog.livedoor.jp/jinji_sr/imgs/1/8/18513abe.jpg" border="0" alt="ボタン1" hspace="5" width="160" height="60" /></a></p>
<img src="http://counter2.blog.livedoor.com/c?ro=1&act=rss&output=no&id=2942053&name=jinji_sr&pid=300405" width="1" height="1" />
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